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交通事故Q&A

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭いどうしたらいいか分からない
  • 交通事故から身体の痛み・違和感が出ている
  • 朝方や夕方に身体の痛みが出る
  • 頭痛・めまい・吐き気がある
  • むちうちになり日常生活に支障が出る
  • 他で治療を受けているが痛みが改善しない
  • 湿布と薬をもらったが改善しない
  • レントゲンで異常なしと言われた
  • 保険で施術を受けたい
  • とにかく症状を何とかしてほしい

そのお悩み『久米鍼灸整骨院』にお任せ下さい‼

交通事故Q&A │ 松山市の久米鍼灸整骨院

Q.交通事故治療の費用はどれくらいかかりますか?

A.交通事故にて被害を受けられた方に過失(割合による)がない限り、整骨院で受ける治療の費用は加害者またはその保険会社の負担となるため、「被害に遭われた方がご負担する必要はありません。」※

また、交通事故の被害を受けた方に過失がある場合でも、任意保険の「人身傷害保険」に入っていれば、その任意保険より交通事故の治療費が支払われます。

仮に、交通事故の被害を受けた方が任意保険の「人身傷害保険」に入っておらず、過失があったとしても、

自賠責保険の補償の範囲内であれば過失の割合に対して自賠責保険から治療費が支払われます。

交通事故と怪我との因果関係や治療の必要性などが認められる場合に限られます

Q.整骨院でも自賠責保険にて交通事故治療は受けられますか?

A.久米鍼灸整骨院でも交通事故で負ったお怪我の施術を、自賠責保険にて受けることができます。

久米鍼灸整骨院にて施術を受けるためには、まずは整形外科の医師にお怪我の診断をしていただき、「怪我の施術を整骨院で受けたい」と保険会社に伝え、承諾を得れば施術を受けることができます。

Q.毎日交通事故治療を受けてもいいですか?

A.自賠責保険は、交通事故にてお怪我をされた方の医療費・損害賠償を補償するための保険ですが、医師の診断に基づき、合理的かつ必要な範囲内でなければ自賠責保険による通院は認められません。

施術が過剰であると保険会社にて判断された場合は、補償されない可能性もありますので、お怪我の状態に合わせて医師・保険会社・整骨院と相談の上、通院頻度を定めることをおすすめします。

Q.整骨院での交通事故の治療はどのようなことをするのですか?

A.整骨院では、国家資格者である「柔道整復師」が、交通事故で負ったお怪我や痛みを改善するための施術を行います。

一般的に整骨院では以下のようなプロセスにて施術を行います。

1.初回の評価と判断

初めに柔道整復師によって患者様のお怪我の状態を確認し、交通事故で負ったお怪我の痛みやその影響を把握します。

症状や痛みの程度、身体の動きや姿勢などを詳細に判断し、お怪我の状態を適切に評価します。

2.施術プランの立案

評価と判断を基に、柔道整復師が施術プランを立案します。

どのような施術が必要か、またその施術の目的や施術の期間、施術に対しての予想される結果など、

お怪我の根本改善に向けてのプランを考えます。

3.痛みの軽減

痛みの軽減や緩和を目的とした施術を行います。

具体的には交通事故によって筋肉や関節が緊張し動きが制限されている場合、整骨院では関節の調整や揉みほぐし・ストレッチやリハビリテーション運動など、関節や筋肉の機能改善につなげることで、痛みや運動制限の根本改善へとつなげていきます。

温熱療法や電気刺激療法といった器具を用いた療法も、痛みや機能改善につながる一つの療法となります。

Q.整形外科で異常はないと言われたのですが痛みがあります。どうすればいいですか?

A.異常がないと言われたが痛みがあるという方は、一度久米鍼灸整骨院にご相談ください。

当院では痛みに対する独自のアプローチを行っておりますので、痛みなどのお悩みに対して、少しでもお力になれると思います。

Q.整骨院で交通事故の治療を受けるのに必要な書類(紹介状)や手続きはありますか?

A.整骨院にて交通事故のお怪我に対する施術を受けるために必要な書類は、交通事故後に整形外科にて検査を受けられたときの「診断書」があると良いです。

整骨院ではその診断書を基に、交通事故にて負ったお怪我の施術を行います。

また手続きに関しましては、「整骨院で治療を受けたい」と保険会社にお伝えいただき承諾を得ていただければ、交通事故のお怪我に対する施術を受けることができます。

Q.交通事故相手の保険会社がすすめる医療機関に行かなくてはいけないのでしょうか?

A.一般的に保険会社から特定の医療機関を推薦することはありませんが、交通事故の被害者は自身の選択によって治療を受ける権利があるため、推薦があったとしても主治医や専門家(柔道整復師)の意見を聞きながら自身で医療機関を選択することができます。

ただし、選択した医療機関に通う前に保険会社の承諾を得るようにしましょう。

Q.交通事故による怪我の症状が軽くても保険にて治療を受けることはできますか?

A.交通事故による怪我が軽度であっても、保険にて施術を受けることが可能です。

自動車保険には自賠責保険や任意保険があり、これらの保険が交通事故による怪我の治療費を補償する役割があります。

自賠責保険は、交通事故によって他人にお怪我をさせてしまった場合、被害者に対する損害賠償や医療費の一部を補償する義務的な保険です。

また、任意保険は自賠責保険では補償されないご自身のお怪我に対する治療費や損害賠償を補償する特約などが含まれることがあります。

よって、軽度のお怪我であっても保険にて施術を受けることが可能です。

Q.仕事に復帰したら保険にて治療は受けられなくなりますか?

A.交通事故のお怪我の施術が仕事に復帰したら受けられなくなるかどうかは状況によって異なります。

一般的には仕事に復帰してもまだ施術が必要な場合は継続的に施術を受けることは可能です。

ただし、施術の必要性などは医師や専門家(柔道整復師)によって判断されます。

必要であれば仕事に復帰していても施術を受けることができますが、一方で、完全に回復し施術が必要でないと判断された場合は、その後施術を受けることができなくなります。

よって、仕事に復帰したからといって自動的に施術が終了するわけではありません。

Q.整骨院にて交通事故の治療を受けている期間、整形外科に行く必要はありますか?

A.整骨院にて交通事故で負ったお怪我の施術を受けている期間も、定期的に整形外科にて診断を受けるべきです。

柔道整復師ではお怪我に対する診断をすることはできません。

整骨院で施術を受け、お怪我がどれほど良くなっているか、定期的に整形外科にて診断を受けるようにしてください。

仮に整形外科には一切通わず、整骨院のみで交通事故のお怪我に対する施術を受け、その後、症状固定となり後遺障害が残った場合、後遺障害の認定を受けることができなくなる可能性があります。

よって、整骨院にて交通事故の施術を受けていたとしても、定期的に整形外科に通いましょう。

通院頻度は2週間に1回をおすすめします。

※交通事故によるお怪我の治療は、整形外科と整骨院の併用は認められていませんので重複しないよう注意しましょう

Q.交通事故に遭ってから時間が経ったのですが保険にて治療を受けることはできますか?

A.交通事故に遭ってから時間が経過しても、施術を受けることが可能な場合もあります。

交通事故後すぐに施術を受けることが望ましいですが、症状が後から出てくる場合や、交通事故後の忙しさ、精神的なショックなどで施術を受けることが遅れる場合もありえます。

交通事故による施術を受けることが遅れてしまった場合は、まずは保険会社や医師・専門家(柔道整復師)に相談してみましょう。

症状や状況に応じて交通事故に関わるお怪我の施術を受けることができるかもしれません。

Q.加害者でも保険で交通事故の治療を受けることはできますか?

A.加害者であっても交通事故によるお怪我の施術を受けることは可能です。

加害者が任意保険に加入している場合、ご自身の保険が交通事故によるお怪我の治療費を補償することがあります。

また、自賠責保険は加害者の責任で他人に負傷を与えた場合に、被害者の医療費を補償する保険ですが、加害者自身のお怪我についても過失の割合によって一定で補償されることがあります。

加害者の過失が7割未満であれば減額なしで補償を受けることができます。

※加害者の過失が7割以上10割未満であれば減額はされるが一定の補償は受けられる

※加害者の過失が10割だった場合は補償されない

Q.自損の交通事故でも自賠責保険にて治療は受けられますか?

A.自損事故の場合、自賠責保険は適用されません。

自賠責保険は、あくまで被害者に対する賠償責任を負うための保険であり、自身の損害に対する補償は含まれていません。

よって、ご自身で起こした事故によって負傷した場合については適用されません。

自損事故によるお怪我の補償については任意保険に加入することで、さまざまな補償を受けることができます。

そういったことから、ご自身のためにも任意保険に加入することをおすすめします。

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すこやか久米鍼灸整骨院
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